本計画は、首都直下地震対策特別措置法(平成 25 年法律第 88 号)第5条第1項の規定に基づき、首都直下地震が発生し、当該地震が東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合(以下「首都直下地震発生時」という。)において、政府として業務を円滑に継続するための対応方針及び当該業務を継続するために必要な執行体制、執務環境等を定めることにより、関係機関、民間事業者等の取組と相まって、首都中枢機能の維持を図り、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小化することを目的とする。
本計画は、直接的には中央省庁を対象に、首都直下地震発生時に優先的に実施する業務(以下「非常時優先業務」という。)とこれを実施するために必要な執行体制、執務環境等を定めるものである。しかしながら、中央省庁の業務は、地方支分部局等における業務の実施や執行体制等に関する指示、連絡調整等も含むものであることから、本計画には、首都直下地震発生時に求められる政府全体の取組が包含されるものである。
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